■Q4:メールでもらった請求書をデータではなく紙で保存したら、すぐに青色申告が取消になるの?

A:そうではない。青色申告の取消は可能性にすぎない。

改正後の電子帳簿保存法だけを見ると、「電子取引データ以外は、税法が求める帳簿書類にならない」と読めます。紙のみ保存は青色取消のリスクがあるわけです。

しかし、「絶対に取り消される」わけではありません。今年11月に公表した電子帳簿保存法に関するFAQには、次のように書かれています。

【引用元】お問合せの多いご質問(令和3年 11 月)(国税庁)

また、現時点でも、国税庁は青色申告の取消の扱いを次のように定めています。

【引用元】個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)(国税庁)

【引用元】法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)(国税庁)

国税庁は青色申告の取消に関し、かなり慎重です。軽いミスではなく、意図的な仮装や隠ぺいなど、相当な何かがあって初めて取消になります。「電子データではなく、紙で保管した」だけで取消になる可能性は低いのです。