■Q5:どうしても電子取引データをファイルごとに保管して面倒な名前をつけないといけないの?

A:「取引年月日・取引金額・取引先」で検索し、すぐに出せれば問題ない。なお、前々事業年度の売上高が1千万円以下なら、索引簿やファイルごとの整理は不要。

電子取引データの保存は、可視性と真実性の確保が必要です。この可視性に当たるのが「検索してすぐ出せる状態」ですが、取引の年月日・金額・相手先名で検索できるようにしておく必要があります。

ファイル名に特色をつける方法の他に、検索簿を作成する方法があります。

【引用元】索引簿の作成例(国税庁)

前々事業年度の売上が1千万円以下の事業主は、要件を満たしたファイルの作成や検索簿は不要です。しかし、税務署から「出してね」と言われたら、すぐに出せるようにしておかなくてはなりません。