2.争点

本件事業は、消費税法施行令57条5項に規定する第四種事業と第五種事業のいずれに該当するか。

3.請求人の主張

次のことから、本件事業は、第四種事業に該当する。

①消費税法施行令57条5項によれば、第四種事業以外の事業に明確に区分できない事業は、必然的に第四種事業に該当すると解釈できる。消費税法基本通達13-2-4は、消費税法施行令57条5項4号の規定により第五種事業に該当することとされているサービス業の判定において、日本標準産業分類を指針にしているが、本件事業が該当する又は該当すると推測できる事業は日本標準産業分類に掲示されていない。したがって、本件事業は第五種事業に該当せず、また、第一種事業ないし第三種事業及び第六種事業にも該当しない。

②本件質疑事例は、本件事業が飲食店業であるか否かを要件としておらず、本件事業は、A社から委託を受けて本件店舗の経営をしているのであるから、国税庁が本件質疑事例で第四種事業に該当するとして例示している学校給食の受託等と何ら変わらない。営業委託料は、本件店舗の売上げ(荒利)の割合に応じて受け取るもので、請求人は本件店舗の人件費を負担しており、本件店舗の売上げ(荒利)が少ない場合には赤字になることもあり得るところ、請求人はオリジナルメニューを考案するなどにより、本件店舗の売上げ(荒利)の確保を図っている。