パートタイマーの「106万円の壁」スタートが、いよいよ秒読み段階だ。10月からパートタイマーの働き損のボーダーライが106万円になる。「106万円の壁」の年収の考え方は、きっちり毎月決まった額でなくとも、年収見込みで106万円との考え方だが、106万円を超えそうなら、9月から調整しておきたい。
「今年から『106万円の壁』 パートタイマーの新たな働き方」で紹介したが、パートタイマーとして扶養内でいくら稼ぐかを考える際に目安とされるハードルに10月から「106万円の壁」が加わる。
「106万円の壁」の対象は、
①週20時間以上の労働
②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員501人以上の企業
①~④の条件をすべて満たす場合適用に適用される。
この中には、交通費は含まないので安心して欲しい。
現在、パートタイマーとして扶養内でいくら稼ぐかを検討する際の目安は「年収103万円の壁」「年収130万円の壁」があるが、まず103万円を超えると
① 働く妻自身の所得税が発生、
② 夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなる(代わりに配偶者特別控除を受ける)
という影響がある。また、これは夫の会社の福利厚生制度にもよるが、会社からの配偶者手当が受けられなくなることがある。この中には、交通費は含んでいない。
「130万円の壁」については、130万円を超えると妻自身の社会保険(年金・健康保険)の保険料納付の義務が生じる。130万円の壁の場合、「月収10.8万円以内であれば社会保険に加入しなくて良い」という規定になっているものの、交通費(通勤費)を含んだ月収となっている。
「106万円の壁」は、2016年10月から開始されるため、10月に支払われる給料からが対象。ただ、「106万円の壁」については、見込み年収で計算する。ここがポイントだが、「103万円の壁」の年収計算は、1月から12月の1年間の年収をきちっと計算して算出される。「106万円の壁」は「月収8.8万円未満なら、12月で106万円を超えていません」的な、ざっとした計算で算出されるため、9月頃から月収8.8万円未満の働き方に変えておけば問題ない。