今年は、パートタイマーの働き方に影響が出そうだ。まだ少し早いが、10月からパートタイマーの働き損のボーダーラインが106万円になるのだ。一体、106万円を超えると何が変わるのか、賢い働き方を考えてみる。

今年は、パートタイマーの働き方に影響が出そうだ。10月から、パートタイマーの働き損のボーダーラインが、106万円になるためだ。世間では「106万円の壁」などと言っている。
現在、パートタイマーとして扶養内でいくら稼ぐかを検討する際に目安とされる「年収103万円の壁」「年収130万円の壁」があるが、新たに「106万円の壁」というものが出現する。2014年8月、「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」が決定し、それが今年10月から施行されるためだ。

なぜ、会社員の妻である主婦がこの壁を目安に働くか。
当事者の主婦もなんとなく「103万円」「130万円」を目安に働いているだけという人も多いかもしれないが、会社員の妻がパートタイムなどで働いて、年収が103万円または130万円を超えると、税金や、夫の会社からの配偶者手当の支給の打ち切り、また社会保険料支払いが発生するなどして、世帯としての手取り額が減ってしまうことがある。そのため、「働いても手取りが減ってしまうなら103万円(または130万円)以内で働こう」とする人が少なくなく、この金額が一種の壁になっていることを表した言葉だ。

具体的には、103万円を超えると
① 働く妻自身の所得税が発生
② 夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなる(代わりに配偶者特別控除を受ける)
という影響がある。
また、これは夫の会社の福利厚生制度にもよるが、会社からの配偶者手当が受けられなくなることがある。
「130万円の壁」については、130万円を超えると、妻自身の社会保険(年金・健康保険)の保険料納付の義務が生じる。年収が130万円を超えると、社会保険料が天引きされる。今後はここに106万円の壁が出来る。

「106万円の壁」の対象は、現在、労働時間が週30時間以上だが、
①週20時間以上の労働
②月額賃金8.8万円以上  (年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員501人以上の企業
①~④の条件をすべて満たす場合適用に適用される。

106万円の壁に引っかかると、社会保険料(厚生年金・健康保険)を支払うことになり、パートで何年働くかにもよるが、結局のところ損してしまうこともある。

パートで厚生年金に加入すると、年金保険料は月額約7500円。夫が会社員なら、約5千円の健康保険料も納付することになり、月額1万2500円程度負担が増える。パートで何年働くか、年金を何歳までもらい続けるかで、損か得か一概には言えないが、老後の収入を少しでも増やしたいのなら、老齢基礎年金の上に厚生年金も増えるので加入した方がよいだろう。夫が会社員か自営業かによっても変わるので、意外にややこしい。現在の生活と、老後の生活設計を考えながら、働き方を考えていく必要がある。

*交通費を含むか否かについては、厚生労働省参照

https://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160208.pdf

 

 

** KaikeiZineメルマガ **
KaikeiZineの新着記事やメルマガ限定のお役立ち情報を週に1回お届けします。
購読を希望される方は下記フォームよりご登録ください。
https://form.k3r.jp/rex_marke/kaikeizinemerumaga