2.上場株式等の売買について確定申告が必要になる人

・簡易申告口座(特定口座の源泉徴収なし)または一般口座を選択している人

※年末調整されているサラリーマンで株の譲渡益が給与所得・退職所得以外の所得と合算して20万円以下、全ての所得金額が控除額以下の人なら必要なし

3.上場株式等の売買について確定申告をした方がいい人

・今年株の譲渡損があった人

「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」により、確定申告することで譲渡損失はまず損失を出した年の譲渡益や配当所得と損益通算することができます。

また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」および「上場株式等に係る配当所得等の金額」から繰越控除することができます。

このことで、源泉徴収されている分が還付されたり翌年以降の利益を少なくすることができます。

・過去3年間に譲渡損があり繰り越されている人

過去の譲渡損を今年の譲渡益と損益通算する、まだ繰り越し期限が残っている譲渡損を来年以降に繰り越す場合は、確定申告する必要があります。