(6)配当所得の課税方法の選択

「配当所得課税方法の選択」で、「総合課税」「申告分離課税」「配当等がない」を選択します。
原則として源泉徴収されているために申告義務はなく、「配当等がない」を選択して問題がありません。
株式の譲渡所得が赤字の場合は、申告することで配当所得と損益通算され、源泉徴収されていた分が戻ってくることがあります。
詳しくは、「2022年版確定申告 上場株式の配当金って確定申告した方がいいの?」をご覧ください。

(7)―1 特定口座の取引内容を申告する人:株式等の売却・配当・利子等の入力で「『特定口座年間取引報告書』の内容を入力する」を選択する

特定口座を保有しているが源泉徴収なしにしている、特定口座内で通算しきれない損失が出た場合などはここで入力していきます。

① 書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力を行う場合は、「書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力」ボタンをクリックしてください。
② 申告する特定口座年間取引報告書の「口座の種類」を選択します。特定口座年間取引報告書の右上の「源泉徴収の選択」を確認し、「1有」又は「2無」を選択してください。
(注) この画面では、特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合の画面で説明しますので、特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合は下の「特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合」をご覧ください。
③ 特定口座年間取引報告書に記載されている「勘定の種類」を選択します。
④ この源泉徴収口座について申告するものを選択します(選択すると入力項目が表示されます。)。
⑤ ④において「譲渡損益」を選択すると表示されますので、「譲渡にかかる年間取引損益及び源泉徴収税額等」を入力します。
(注) 0円の場合は「0」と入力してください。
※「データで交付された特定口座年間取引報告書の入力」の操作方法等については、申告書等作成のための操作の手引き新規ウインドウで開きます。
(出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー」より)