雇用調整助成金の申請方法

雇用調整助成金の申請にあたって、必要な書類などについてご説明します。

〇申請書の様式

企業の規模、業況特例などを適用するかどうか、教育訓練を行ったかどうかによって、申請書の様式が異なります。また、雇用保険被保険者とそれ以外でも申請書の様式が異なります。

どの様式を用いればよいか、下記のサイトから確認することができます。

「雇用調整助成金の様式ダウンロード」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

〇申請にあたって添付が必要な書類

申請にあたって、上記の様式に加えて必要な書類を添付します。小規模事業者向けの支給申請マニュアルによると、次の書類が必要となります。

・比較した月の売上などがわかる書類

売上簿、レジの月次集計、収入簿などが該当します。これらについて、休業した月と1年前の同じ月の2か月分を提出します。売上などが、前年同月比で5%以上減少している必要があります。ただし、はじめて雇用調整助成金を申請するときに提出が求められるものであり、2回目以降は提出不要です。

・休業させた日や時間がわかる書類

対象となる従業員のタイムカード、出勤簿、シフト表などが該当します。

・休業手当や賃金の額がわかる書類

対象となる従業員の給与明細や賃金台帳などが該当します。

・役員名簿

事業主本人以外に役員がいない場合や個人事業主の場合は、提出不要です。

また、業況特例に該当する場合は、最近3か月の売上高が前年、前々年または3年前との同期比で30%以上減少している事業者が対象となりますので、それが分かる書類も提出します。具体的には、該当する期間の売上簿、レジの月次集計、収入簿などになります。これらの書類は、該当する場合は申請ごとに毎回提出する必要があります。

教育訓練を行った場合は、実施した教育訓練のカリキュラムや受講者のレポートなども提出する必要があります。

上記の「雇用調整助成金の様式ダウンロード」のサイトに、支給申請マニュアルが掲載されており、添付書類についても記載されておりますので詳細はそちらをご確認ください。

〇申請は郵送かオンライン

雇用調整助成金の申請方法は、郵送もしくはオンラインとなります。

・郵送の場合

管轄の都道府県労働局またはハローワークにて申請を受け付けています。管轄ごとの問い合わせ先は次のサイトに記載されています。

「雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

・オンラインの場合

オンラインでの申請は、厚生労働省の「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム」から行います。

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/app/default/

オンライン申請では申請書や添付書類をすべて電子ファイルとしてアップロードします。申請書の様式はExcelで提供されていますので、作成したExcelファイルをそのまま提出できます。出勤簿や賃金台帳といった添付書類はPDFなどの形式にてアップロードします。

なお、雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内とされています。たとえば、2022年6月1日から6月30日までの休業の申請期限は、2022年8月末までとなります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

雇用調整助成金の特例に合わせて、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金という制度が設けられています。これは、新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられた労働者のうち、休業手当を受け取れなかった人を対象としています。

雇用調整助成金は、休業手当を支給した企業に対して助成をするものですが、従業員に休業手当を支給してから助成金を受け取るまでには一定の時間がかかります。その間の資金負担の問題などから、休業やシフト削減をしても休業手当を支給しない(できない)企業があります。そのような企業の従業員を支援するために設けられているのが、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金です。この支援金・給付金は、従業員が国に対して直接申請を行います。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の助成額や助成率は次のとおりです。

助成額(上限):8,265円(1日あたり)

助成率:8割

なお、雇用調整助成金と同じような地域特例が設けられています。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金も、2022年9月末まで制度が延長されています。

雇用調整助成金の特例について、延長された内容や申請方法についてご説明しました。特に、業況特例に該当するかどうかを確認して、適切・有効に活用していただきたいと思います。また、申請期限も設けられていますので、申請にあたっては注意してください。合わせて延長された、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてもご紹介しました。

この記事の内容は、執筆時点(2022年6月22日)の情報をもとにしています。今後、制度内容などが変わる可能性があります。


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