■Q12:寄附の控除もれを防ぐにはどうしたらいい?

A:年明けすぐに手続すること。

ふるさと納税の控除は、毎年1月1日から12月31日までに寄附した分が対象です。
つまり、1年が終われば「ワンストップ特例で間に合うか、それとも確定申告をすべきか」の判断ができます。
また、それぞれの手続きも次の日程となっています。

  • ワンストップ特例の申請の期限…寄附した年の翌年1月10日(必着)
  • 確定申告の期限…原則、寄附した年の翌年3月15日。ただし、還付申告は寄附した年の翌年1月1日から5年間。いずれも消印有効。

ワンストップ特例の申請前に「医療費控除や住宅ローン控除、副業はないか」を確認しましょう。
少しでも申告の可能性があるなら、確定申告に切り替えた方がいいかもしれません。

■Q13:「キャシュふる」は、なぜすぐに消えたの?

A:「制度の趣旨から外れている」と総務省から刺されたから。

2022年6月、「返礼品の代わりにお金がもらえる」という、ふるさと納税関連のサービスが登場しました。「キャシュふる」です。

これは「返礼品をもらったけどいらない」と言う人が返礼品を欲しい人に寄附額の3割で売り、その仲介手数料として寄附額の1割をキャシュふるの会社が受け取るというものでした。

告知がされてすぐ、SNSで話題になりましたが、同時に問題視されました。
サイト内で提携先として紹介された自治体が「こんなのやっていない」と言及。
さらに、総務省大臣が「このようなサービスはふるさと納税の趣旨から大きく外れている」とコメントしました。

これを受け、キャシュふるは2日で終了したのです。現在、返礼品の現金化サービスは規制されています。

【引用元】「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和4年6月23日付け総税市第55号)(総務省)

【引用元】「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(令和4年6月23日付け総税市第56号)(総務省)

ふるさと納税の趣旨は、あくまでも「地方創生」です。返礼品は寄附のお礼に過ぎません。そして、ルールも設けられています。返礼品なら何をしてもいいわけではないのです。


個別転職相談(無料)のご予約はこちらから

最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。

 

◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします

メルマガを購読する


(関連記事)

ふるさと納税のキホンQ&A!やり方やしくみ、確定申告を解説その1

3万円未満なら帳簿保存のみ?日税連のインボイス「2つの提案」とは

いくらかかる?非課税世帯の条件は?個人住民税の基本を解説1

誤送金4300万円確保の決め手?「国税徴収法」を山口県阿武町の事件に沿って解説

賃上げが節税になる「所得拡大促進税制」令和4年度税制改正でどう変わった?中小企業向けに解説

▶その他関連記事はこちら