「副業300万円=雑所得」通達のメリット

「収入300万円以下の副業はすべて雑所得」という通達が新たに制定されると、次の2つのメリットがあります。

わかりやすい

「事業所得として申告するには事業としての規模が必要」

そう言われて「営利性」だの「生活状況」だのと判断基準を示されても、一般の人には理解できません。指標が定性的だからです。

税務署の職員や税理士も、説明が大変です。

しかし、「300万円」という明確な数値ならば、すぐに理解できます。説明も容易です。

課税の公平を保てる

正社員が片手間の副業を事業所得で申告して還付を受けたり、青色申告で65万円控除を受けたりするのは「やりすぎ節税」です。

損益通算も青色申告の節税メリットも、本来、独立した個人事業主のために存在します。

本業の稼ぎも生活も不安定になりやすい彼らのための制度です。

それなのに、給与という安定収入のある人の副業で使われれば、個人事業主は

「副業の連中はズルイ」
「副業で失敗しても痛手がないじゃないか」
「節税メリットだけは享受するなんて許せない」

と感じます。

もし、300万円という指標ができれば、事業規模の小さい副業はすべて雑所得での申告しかできません。

不当な節税を防ぎ、課税の公平を保てるのです。

個人事業主も納得できる税制となります。

「副業300万円=雑所得」通達のデメリット

一方、デメリットもあります。次の3つです。

独立・開業1年目の個人事業主の成長を妨げる

「主たる所得以外の所得で300万円以下だから」といって、本業ではないとは言い切れません。

例えば、独立したばかりの税理士や会計士です。

開業1年目は、たいてい所得はかなり少ないものです。赤字もめずらしくありません。

少額の収入や赤字を埋めるべく、やむなくバイトをする人もいます。

これも「本業が赤字で副業が黒字」です。

このようなケースでも、「バイト収入が主だから税理士業や会計士業は雑所得」としてしまうと、バイトをやめられなくなる可能性があります。税負担が重くなるからです。

結果、いつまで経っても本業に本腰を入れられなくなるおそれがあります。

複業の申告を正しく扱えない

事業主の中には「どの稼ぎも同程度に重要」という人もいます。いわゆる「複業」のケースです。

このような場合、「主たる所得はどれか」という判定自体が適切ではないかもしれません。

にもかかわらず「主たる所得を決め、それ以外をすべて雑所得とする」という措置を無理に当てはめると、不当に税負担が高くなるおそれがあります。

実態を正しく検討しなくなる

300万円という指標が分かりやすい分、「事業とは何か」を考えなくなる可能性があります。

「数字だけで判断すれば、事業や生活の実態をいちいち見なくて済んでラク」だからです。

「反証がない限り」という一言があるからなおさらです。

税務署側が強気で300万円基準で一方的に雑所得としての課税を行う可能性があります。

「300万円超=事業所得でOK」ではない

注意したいのが、「300万円を超える副業なら事業所得として申告していい」ではない点です。

判断の仕方はこれまでと変わりません。

つまり、300万円超の副業は、先ほど示した複数の指標に基づいて総合的に判断されます。

「300万円」という指標は、SNSでも議論されました。

「わかりやすい」という賞賛よりも、批判と混乱の声が多く聞かれます。

「副業解禁」「副業推進」の号令と同時に、課税関係の整理も政府はやっておくべきだったのかもしれません。

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