アイデアへの報奨金課税は複雑
さて、ノーベル賞とまではいかなくとも、サラリーマンも会社で研究開発を行って発明するケースがある。これを「職務発明」というが、職務発明による特許や特許を受ける権利は、原則従業員にあるため、会社には無償で特許発明を実施することができる実施権などが認められている。
職務発明を行った従業員は、その特許権や特許を受ける権利を会社に譲渡することも可能だが、その場合、会社から相当の対価を受け取ることができる。この受け取ったお金は、税金的には所得区分が2つに分かれる。
まず、発明した従業員が特許権などを会社に譲渡した場合は、従業員がその譲渡によって一時に得た報奨金は期間に関係なく長期譲渡所得となる。一方、実施権のように、発明の成果に応じて継続的に支払われると、長期譲渡所得ではなく雑所得と扱われる。長期譲渡所得や雑所得は源泉徴収の対象にはならないので、原則確定申告が必要だ(申告不要の場合を除く)。
現在、研究機関などの従業員の発明に関しては、「出願補償金、登録保証金、実施保証金、特別保証金を支払う」と定めているケースが多いようだが、ひとつの発明のなかでも、出願補償金は譲渡所得、それ以外は雑所得に分かれる。
また、新しいアイデアを出した従業員に対して、会社が報奨金を支払う場合は、通常業務の範囲内に関わる報奨金ならば給与所得として判断されている。
一方、工夫や発案などが自身の業務に関係のない従業員に対して支払う報奨金ならば、「一時に支払われるものであれば一時所得、その後の成果に応じて継続的に支払われる場合は雑所得」(課税当局)としており、工夫や発案がその従業員の業務の範囲内になるかついては中身を見て判断される。