税務署から提出をお願いされた書類等は、すべて提出しないといけないのか?納税者の多くは、「お役所から頼まれたものは、そうしなくちゃいけない法的根拠のあるもの」と思い込んでいるようだが、本当にそうだろうか。

税務署に提出する書類は、大きく、法律上の提出義務がある「法定文書」と、そうでない「法定外文書」に分かれる。法定外文書は法律上の提出義務がないため、あくまで「お願いベース」だ。

たとえば、新たに土地や建物を取得すると税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」が送られてくるが、この不動産を売買した際に送られてくる「お尋ね文書」も実は法定外文書。記載内容は、売主との関係や売買契約書の有無、支払金額の調達方法など、いかにも税務署が欲しそうな情報ばかりだ。土地建物を売却した際にも「譲渡内容についてのお尋ね」があり、分離課税の申告書に添付して提出するが、これも実は提出義務のない任意の資料なのだ。

では、強制力のない「法廷外文書」を無視して提出しないとどうなるのか?

まず、税務署から督促のハガキが送られてくる。これを放っておくと、次は、税務署から電話がかかってくる。さらに無視していると、税務調査の対象になることも少なくない。というのも、税務署からすれば、「そこまでしても無視するのは怪しい!」という見方をするためだ。

逆に親切に細かく回答したために、税務調査で痛くもない腹を探られるケースもある。正直に、されど適度に対応しておくのがベストなのだ。