法務大臣の諮問機関である法制審議会は10月18日、現在検討を進めている妻の法定相続分の引き上げなどが盛り込まれた中間試案について、修正もしくは代案を検討することを決めた。
相続法制の見直しを検討している法制審議会民法(相続関係)部会(部会長=大 村 敦 志東 京 大 学 大 学 院 法 学 政 治 学 研 究 科 教 授)は10月18日、相続で自宅退去を迫られる可能性のある妻の居住権の確保や、妻の法定相続分の引き上げを柱とした民法改正中間試案(https://kaikeizine.jp/article/3304/)について、修正か代案を出すことを決定した。
中間試案については、今年7月~9月に法務省がパブリックコメント(意見公募)を募集。その結果、「配偶者の相続分のみを一律に増加させることは相当ではない」などの反対意見が多数を占め、法制審は試案のままで議論を進めるのは困難と判断した。
中間試案では、結婚期間が20~30年以上の場合、配偶者の法定相続分を2分に1から3分の2に引き上げるとしていた。
しかし、公募意見の多くが、婚姻後の財産増加額の算定が複雑化することや、夫婦関係が破綻して妻の貢献が認められなくても、法定相続分が増えるのは公平ではないなど反対意見が多数だったことから、試案の見直しを迫られることになった。