損害賠償金の消費税

最後に気になるのが消費税の扱いです。こちらも確認しましょう。

受け取ったとき

消費税がかかるかどうかは、課税資産の譲渡等つまり「対価性のある課税取引」かどうかで考えます。

基本的には、賠償金の受取に対価性はありません。不課税となります。

しかし次のような賠償金は対価性があるため、資産の引き渡しの時点で課税対象となります。

(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

【引用元】消費税法基本通達5-2-5(国税庁)

支払ったとき

支払った賠償金もたいていは対価性がありません。

結果、不課税取引となり、仕入税額控除の対象から外れます。

ただし、受け取った賠償金で買った棚卸資産や備品は、購入時点で仕入税額控除の対象になります。

購入の元手の出所は、消費税では問われないのです。

賠償金は「焼け石に水」

今回、税金の面から賠償金について書きました。

ただ、事業経営の視点で見ると、賠償金の額や税金の話はちっぽけなものに過ぎません。

迷惑行為と風評被害で生じた損失の方がはるかに大きいからです。

ほんの出来心によるいたずらで、倒産や廃業に追い込まれることもあります。

「迷惑行為をいかに防ぐか」は今後、すべての飲食業にとっての課題になると思われます。

 

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