「会社の財布は自分の財布」。こんな考えの社長は少なくない。だからこそ、会社の資金繰りをポケットマネーで穴埋めということもよくある。帳簿上の貸し借りで処理しておけば良いと単純に考えていると、税務調査で痛い目にあうこともよくある。税務署は、社長と会社のお金のやり取りに目を光らせている。

税務調査のターゲットになりやすい同族オーナー会社。オーナー社長の中には、「出所が違うだけ」と、会社の財布も自分の財布も同じものと考えている人も少なくない。そのため、「私用で欲しいものがあるので会社から貸付」「会社の焦げ付きを、社長がポケットマネーから穴埋め」ということも珍しいことではない。
ただ、こうした会社と社長の金銭のやり取りは、税務署も厳しくチェックしている。まず大事なのが、社長が会社からお金を借りる際には、きちんと利息を支払うことが必須。無利息で貸付けたり、契約上利息を払うことになっているにも関わらず、実際には払っていないようなら、本来会社が受け取るはずの利息額は社長への給与とみなされ、社長が給与として課税されてしまう。これは、通常より低い利率で貸付けた場合も同様だ。この場合、通常の利率で計算した利息と実際に会社が受け取った利息との差額が社長への給与になる。
調査官は、税務調査に入って手ぶらで出てくるわけにはいかない。そのため、何がなんでも否認項目を見つけたいと思っている。利子が計上されていないということは、他にもミスをしているのではないかと調査官は考える。つまり、利子を突破口に芋ずる式にほかの否認項目がないかを探してくるのだ。
一方で、社長から会社がお金を借りた場合だが、社長が出したおカネを会社への貸付金としておくと、社長が実際に利息を受け取っていなくても所得課税されることはない。会社側も、支払利息相当額の免除を受けたことによる利益を認定されたとしても、支払利息と相殺されて損益に影響はない。同じような行為なのに、会社と個人で取り扱いが間逆なのだ。
このほか、会社が銀行借入する際に、社長が個人保証したり、担保提供するケースがあるが、この保証に対して会社から保証料を受け取る場合も要注意だ。保証料が適正額であれば、会社にとっての「雑所得」扱いだが、適正額を超えた部分は社長へ対する「給与」扱いとなり、臨時給与であれば会社側では損金不算入とする必要がでてくる。
この場合の「適正な保証料」ラインだが、信用保証機関などが保証した場合の保証料となるので、これより高すぎる保証料を支払うと税務署からチェックされる。
会社と社長とのやり取りが不動産となると、また違った問題も発生する。例えば、社長個人が所有している土地を会社に無償で貸付けるケース。中小企業ではありがちだが、税務署から思わぬミスを指摘されることケースも少なくない。
社長の土地を会社に貸す場合、社長は会社に借地権を提供したことになるため、会社から借地権分の権利金を受け取ることがある。社長が受け取った権利金は、譲渡所得して課税される一方で、権利金を支払った会社は、権利金相当額を資産計上する必要がある。しかし、権利金の受け渡しがない場合、社長は借地権を会社に贈与したことになるため、会社は本来支払うべきだった権利金に相当する額だけ利益を計上しなければならなくなる。この利益に課税されることを避けるためには、会社が将来無償で土地を返還する旨を定めた、「無償返還の届出書」を、社長と会社の連名で社長の住所地の所轄税務署に提出する必要がある。