退職所得控除の見直し?

もう1つの増税の可能性は、退職所得です。

退職所得は老後の生活資金になりますが、その老後の資金にたくさん税金がかかると困るので、税金が優遇されています。

給与所得などより、税金がぐっと抑えられているのです。

現行の退職所得は、次のように計算されます。

(退職金 ― 退職所得控除)× 1/2

退職所得控除の額

勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A(80万円に満たない場合は80万円)
20年超 800万円+70万円 × (A-20年)

つまり、勤続年数20年以下の場合は年40万円、20年を超えると超えた部分は年70万円の控除となります。

長く勤めた人は、退職所得にかかる税金が優遇されているわけです。

それが今回の議論で、20年超も年40万円の控除となるかもしれないという話が出ています。

例えば、大学新卒(22才)から定年(60才)まで38年間勤務した場合で考えてみます。

1. 現行の退職所得控除額=800万円+70万円×18年=2,060万円

2. 20年超も40万円になった場合の退職所得控除額=40万円×38年=1,520万円

退職金が2,000万円の場合、1のように現行であれば税金はかかりませんが、2のケースだと、

退職所得=(2,000-1,520)万円×1/2=240万円

となり、所得税96,000円、住民税192,000円、合わせて288,000円かかる可能性があります(※退職所得以外なしで、基礎控除のみ考慮)。

つまり、勤続年数20年超の期間が長ければ長いほど、税負担が増えることになります。

昨今は長く1つの会社に勤めることが減り、転職しながらステップアップする人も多いので、そのような社会情勢に合わせてのことかもしれませんが、20年以上1つの会社に勤め続けている人にとっては痛い話ですよね。

通勤手当にも課税される?

さらに税金の計算上、給与の「年収」に含まれる範囲が広がるかもしれません。

先ほど書いたように「控除」の額が多いほど税金は減りますが、一方で、「年収」の額が多ければ税金は増えます。

現行では税金の計算上、通勤手当の額は年収に含まれていません(上限あり)。

岸田首相は否定していますが、政府税制調査会の答申では、通勤手当が非課税所得であることが「妥当であるか、注意深く検討する必要がある」と指摘されています。

会社が遠くて通勤費をたくさんもらった場合も、その額に応じて課税されるのはなんだかなぁという気がします。

サラリーマン増税は、多くの会社員に影響があります。

また会社経営者も、自分に払う役員報酬は「給与」なので無関係ではありません。

我が家の場合も、私は自営業ですが、夫は大学卒業から1つの会社にずっと勤務しているサラリーマンなので、気になります。

まだ増税になると決まったわけではありませんが、今後も注視していきたいところです。

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