第11回となる東京マラソンが2月26日、開催された。応募倍率は12.2倍で過去最高を更新。当日は約3万5千人が参加した。東京マラソンは、一般参加のほか、チャリティランナー枠が用意されている。こちらも先着順と枠を得るにはかなり大変なのだが、10万円以上の寄附が条件となっている。この寄附金は税務上から見ると、控除対象となる可能性があるのでチェックしておきたい。

今回の東京マラソンは、コース変更で新たなゴールとなった東京駅前(東京・千代田区)を約3万5千人が駆け抜けた。応募倍率は12.2倍で、前回の11.3倍を上回り、過去最高を更新した。
終盤のアップダウンがなくなり、海からの風の影響も受けなくなった影響もあり、優勝は元世界記録保持者のケニアのウィルソン・キプサング選手で、2時間3分58秒の国内の大会での最高記録をマーク。好記録が期待されたレースで結果を残した。日本人勢のトップは、井上大仁選手が2時間8分台のタイムで8位に入った。
白熱した新しいコースでは、両国や門前仲町、それに神田の古書店街などを通るほか、国の重要文化財に指定されている日本橋を渡るため、東京の歴史ある町並みをより楽しむことができ、参加したランナーは景色などを楽しみながら走っていた。

さて、東京マラソンの参加はかなり難しく、今回の倍率は12.2倍。当選するにも大変だ。そのため、チャリティランナーとして参加することもできるが、こちらは募集人数3千人(先着順)という枠があるほか、10万円以上の寄附、参加費1万800円が必要となっている。経済的にも余裕のあるランナーが対象なのだが、この寄附金、税金の控除制度を使えば最大で約50%の節税することができる。
寄付金控除とは、「寄付金を払った場合に、所得税の還付を受けたり住民税を安くすることが出来る」制度。ふるさと納税も、この寄付金控除の一種だ。
ザックリと大枠を説明すると、寄付金控除は、次の金額を所得金額から控除できる。

「①②のいずれか低い金額」―「2千円」=「寄附金控除額」

①その年に支出した特定寄附金額の合計
②その年の総所得金額等の40%相当額

したがって、東京マラソンで10万円寄附したら、「9万8千円」×「税率の金額分税金」が減ることになる。また、住民税も「9万8千円」×「4%(都道府県)、もしくは 6%(市町村)か 10%(都道府県+市町村の両方)」の金額を減らすことができる(寄附先が何%の対象なのかは事前に調べておく必要がある)。
なお、寄付金先が認定NPO法人の場合は、所得税の所得控除にかえて税額控除を選択できる。その場合、「寄付金合計」-「2千円」×40%=「税金が減る金額」

つまり、税額控除を選択した場合には、所得税額が「9万8千円」×「40%」=「3万9200円」減ることになるのだ。住民税の税額控除額(最大10%)と合わせると4万9千円の税金が減るので、実質的なチャリティー枠の負担額は5万1千円。所得金額に応じては寄付金控除を選択した方が有利になることもあるので、どちらが得かは、それぞれでシュミレーションして考えたい。最後に、今年の東京マラソンの寄附団体は以下だった。

認定特定非営利活動法人カタリバ
特定非営利活動法人国連UNHCR協会
認定特定非営利活動法人育て上げネット
公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
公益財団法人そらぷちキッズキャンプ
認定特定非営利活動法人Teach For Japan
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
公益財団法人東京都農林水産振興財団
公益財団法人東京防災救急協会
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
認定特定非営利活動法人ファミリーハウス
公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン
熊本地震災害復興支援事業