制定されない政令
そこで、その施行令である外国為替令(昭和55年10月11日政令第260号) 2条《定義》を確認すると、次の2つしか示されていないことが分かります。
- (1)約束手形(次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。)
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(2)法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであって、支払のため に使用することができるもの
つまり、外国為替及び外国貿易法6条1項7号ハ括弧書きの「その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。」とする政令規定事項についてはいまだ明定されていないのです。
換言すれば、政令が未だに制定されていないというわけです。
これが明らかにならなければ、消費税法基本通達6-2-3が示す「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」が、実定法上どのようなものであるのかを特定することはできないように思われます。
ここでは差し当たり、実定法上の規定の確認をすることによって、ビットコインのような仮想通貨の譲渡が、そもそも、消費税法上の「非課税となる有価証券等の譲渡」に該当するかを確認しようと試みましたが、通達を経由したこの流れで確認することはできないというわけです。




