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【コラム】ドリームジャンボ 5億円を手にしたら非課税だけど税務署の目が光っている!?
「年末ジャンボ宝くじ」賞金を親にあげたら税金が掛かる 事前対策で税金問題を回避
今回、ジャンボ宝くじを、仲間うちで共同購入した人もいるだろう。共同購入した宝くじが見事1等前後賞の10億円をゲットしたときは要注意だ。
知らないで、代表して誰か1人が当選金を受け取りに行ったら面倒なことになる。10億円ともなれば、銀行振り込みになるだろうから、共同購入した場合の手続きは面倒になりそうだが、たとえば、後で山分けしたら、当選金を受け取った人から分けた人への贈与とみなされ、「贈与税」の課税対象となる可能性もでてくる。
代表して当選金をもらった人は税金を取られなくて、他の人は高額な贈与税が取られたら、これは揉めごとになるだろう。ちなみに贈与税は、「(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額」で計算する。半分以上税金で持ってかれることになる。この共同購入で一番ありがちなのが、兄弟や夫婦での購入のケース。共同購入した宝くじの当選金を非課税とするためには、面倒だが当選金は共同購入者全員で受け取ったという証明をもらう。受取人名義に全ての名前を書くか、署名押印した委任状を用意して、分配者全員の存在をはっきりさせておくことだ。
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