ミス多い値引き割戻し

さて、税務調査でよくチェックされるのが、交際費に本当に該当するのか、それとも
①寄附金、
②値引き及び割戻し、
③広告宣伝費、
④福利厚生費、
⑤給与
等ではないかという点。前述の5つは、交際費とは区別される。寄附金であるか交際費等であるかは、個々の実態によって判定されるべきだが、金銭贈与は原則として寄附金として取り扱われ、たとえば、新年の神社の祭礼等をはじめ、社会事業団体や政治団体等へ支出したお金は、寄付金として処理する必要がある。
値引き及び割戻し等については、税務上、売上割戻し等の算定基準が得意先に対して、契約上明確にしていれば、売上割戻し等を損金として取扱うことができるが、状況に応じて取り扱いも代わってくるので、実態を確認しながら処理する必要がある。その辺りを税務調査では入念にチェックされる。

“5千円基準”も入念にチェック

交際費については、“5千円基準”に対しての確認も厳しい。「1人当たり5千円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」については、交際費に含めず、全額損金算入することが出来る制度だ。
この5千円基準だが、調査で確実にチェックするのが、接待した相手の会社名及び名前、出席人数、支払った金額、お店の名称、所在地だ。これが確認できなければ、ほぼ損金として認められない。領収書の表の余白などに、これらを必ず記入しておく決まりにしておけばよいが、営業担当者などに徹底されていない会社は多く、調査官としては、突込みどころが多い科目となっている。

従業員が知ったかぶりをして、お土産代も5千円基準で処理をしてミスるケースも少なくない。勿論、その飲食店等で提供している持ち帰りのお土産代なども含めることも出来るが、あくまでも飲食を含めての5千円以内だ。お土産がOKなら、接待ゴルフの昼食代の支払いも、5千円基準を適用してしまうとこれはアウト。観劇や旅行での飲食代もアウト。というのも、目的がゴルフや観劇であるため、あくまで交際費のなかに含まれる一連の行為と見なされるためだ。

日付と申請者が同じの領収書もチェックが厳しい。二次会も5千円基準が使えるが、これが適用できるのは一次会と二次会が別のお店の場合だ。同じ店で、会計だけ一次会と二次会の2回に分け、領収書をもらっても、ひとつの飲食費と見なされ、一次会分しか落とせない。
こんな部分まで調査官は確認するのだが、消費税処理もミスがないか確認している。5千円基準では、消費税込みで考えるのかそれとも別途消費税で考えるのか、会社の経理処理で判断する。会社が内税で処理していれば、消費税込みで5千円以内。外税なら税込で5400円までとなるのだ。

なぜ、この5千円基準の調査に力を入れるかというと、5千円を越えてしまったら、超過分だけ経費にできなくなるわけではなく、そもそもこの5千円基準が使えなくなるのだ。つまり、一人10円でもオーバーしてしまえば、全額損金処理できなくなるのだ。
交際費については、会計事務所もよく税務調査で指摘される。税務調査においては基本中の基本なのだが、それだけにミスしないよう、あらためて処理内容を確認しておきたい。