東日本大震災以降、“絆”が改めて見直されているが、税制においても“絆”に焦点があたっている。それは“家族の絆”。相続税は増税路線にあるが、子どもや孫へ繋ぐお金については、優遇措置がオンパレード。そのなかでも平成28年度税制改正では、古き日本の典型的な家族、いわゆる3世代で支えあう「家族」をもう一度取り戻そうという制度が盛り込まれた。資産移転という、お金だの相続だけでなく、世代を超えて生活を支えあう制度に注目したい。

平成28年度税制改正として盛り込まれたのが「3世代同居」に対する優遇税制だ。
「3世代同居」ならば、所得税や住民税が減額されるというものではないが、「高齢になったから、そろそろ、おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に暮らそう」と考えている人には見逃しておけない優遇税制だ。
どのような内容かというと、3世代同居のために要した修繕・改修について、税金面からサポートしようというもの。工事費用の一部を所得税額から控除できるようにする。
期限が決まっており、平成28年4月1日から同31年6月30日までの間に修繕・改善を行った場合に適用される。
3世代同居の改修工事については、たとえば
①調理室(台所)
②浴室
③便所又は玄関
のいずれかを増設する工事とされ、工事費用の合計額が50万円を超えることが条件となっている。自治体などから補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額が50万円を超えることが必要だ。

では、どれだけ税優遇を受けられるかというと、以下の2つの制度いずれかの選択制となっている。
①住宅ローン控除の特例
住宅借入金等の年末残高(償却期間5年以上)に一定の割合を控除
(残高1000万円以下の部分に適用し、控除期間は5年間)

②税額控除の特例
三世代同居改修工事に係る標準的な工事費相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を
その年分の所得税額から控除

適用に当たっては、①②のどちらから個人で選ぶことになるが、一度に控除をうけるか、5年間で少しづつ受けていくか、生活状況に応じてベストな選択方法も変わってくる。できることなら専門家のアドバイス受けながら、選択していくと間違いはないだろう。

3世代同居の優遇税制は、安心して子どもを育てられる環境整備を目的に、世代間の助け合いを図るための税制上の軽減措置と政府は説明している。ちなみに、3世代同居している人は、社会にどれだけいるのだろうか。
厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、世帯数に占める3世代同居割合は、1986年に15.3%だったものが2013年には6.6%まで減っている。ただ、最近では、3世代同居も見直されており、少しずつ回復傾向にあるという。主な理由は「介護」で、子育て支援を期待する夫婦ほど、同居ではなく、親の近くに住む『近居』を選択するケースが多いらしい。

少し前のデータになるが国土交通省調べ(平成20年住生活総合調査の調査結果)では、高齢の親との住まい方の意向について、「親と同居する(二世帯住宅を含む)」意向がある世帯は18.0%、近居希望(「同一の敷地・住棟内」+「徒歩5分程度」+「片道15分未満」)は19.3%という数字も明らかになっている。
一方で、高齢期における子との住まい方の意向としては、「子と同居する(二世帯住宅を含む)」意向がある世帯が17.1%、近居希望(「同一の敷地・住棟内」+「徒歩5分程度」+「片道15分未満」)が18.9%と、こちらも「近居」を希望する人が増えている。

家族による支援については、同居よりも親の近くに住む「近居」に注目が高い。同じ沿線やマンションの別室に住むことで、プライバシーを保ちながらも子育て支援などを期待できるためだ。3世代同居だけでなく、今後は「近居」についても税制上の優遇制度ができることを期待したいところだ。