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国税局の記事一覧
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非居住者による分離課税の申告~「172条申告」とは:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.01.12日本で勤務する外国人社員(非居住者)が給与の支払いを受ける場合、国内源泉所得に該当するため20.42%の課税を受けます。もし、この給与が国内で支払われる場合には源泉徴収(源泉分離課税)の対象となりますが、国外で支払われる場合には源泉徴収できないため、非居住者自ら確定申告しなければなりません。これを「172条申告」と呼んでいます。
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新型コロナウィルスにより海外出向者が一時帰国した場合の留意点:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.12.22新型コロナウィルス感染症の影響で、多くの企業で海外に出向していた社員を一時帰国させています。一時帰国中も海外出向者としての立場が継続している場合には、一時帰国中であっても海外現地法人から給与の支給を受けているケースが多いと思われます。この場合、日本での申告は必要となるのでしょうか。日本での滞在日数が183日を超えるかどうかが問題となります。
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国外財産調書のチェックポイント② 「国外財産」に該当するかどうかの判定:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.12.085千万円を超える「国外財産」を保有する者は、翌年の3月15日までに「国外財産調書」を提出しなければなりません。国外財産調書の対象となるのは「国外財産」ですが、実務上は国外財産に当たるか否かの判定において判断に迷うケースも少なくありません。国外財産に当たらないだろうと思っていたら、実は国外財産だったというケースも見られます。
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基礎から分かる移転価格税制⑰ 独立企業間価格の算定方法(PS法):元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.11.24移転価格税制は、海外の関連企業(国外関連者)との取引について、取引価格を「独立企業間価格」に引き直して課税するものです。日本では、独立企業間価格の算定方法として6つの方法が規定されています。今回は、このうち「利益分割法」を取り上げます。
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海外取引と源泉徴収⑨ 非居住者等から土地等を購入する場合~判断に迷うケース:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.11.10非居住者等から国内にある土地等を購入し対価を支払う場合には、原則として10.21%の源泉徴収が必要となります。ただし、例外として「個人」が自己またはその親族の「居住用」のための購入であって、その譲渡対価が「1億円以下」である場合には源泉徴収は不要とされています。判断に迷うケースとしては、自宅兼事務所や共有物件を購入した場合の1億円の判定です。
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“金”取引で消費税の追徴税額40億円 精鋭部隊を設け効果的調査へ 税務署では機能別職員が広域調査
2020.10.3010月28日の読売新聞オンライン「【独自】消費税不正、40億円を追徴課税…金地金買い取り業者など80法人・個人」の報道で、国税当局が、消費税の不正申告の有無を調べる一斉調査を行い、約80の法人・個人からあわせて約40億円を追徴課税したことが分かった。コロナ禍の影響で今年は10月から税務調査を再開したばかりだが、国税庁が進める効率・効果的な調査を実った格好だ。一方で税理士の中からは、国税当局の調査の進め方に「強引な課税判断とも思える部分も見受けられる」との声も聞かれ、物議を呼びそうだ。
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判決・裁決紹介 ネットオークションによる横領は法人の行為とは同視できないとされた事例:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.10.27今回紹介する事例は、従業員が法人の仕入れた商品を横領し、インターネットオークションで販売していたことが税務調査で発覚したものです。国税当局は販売による収益は法人に帰属するとして課税処分しましたが、審判所は、従業員の行った行為は法人の行為と同視されるものではなく、その収益は法人には帰属しないと判断しました(令和元年5月16日裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:国外財産調書のチェックポイント① 国外財産調書の提出義務者
2020.10.135,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く)は、翌年の3月15日までに「国外財産調書」を提出しなければなりません。最近では、富裕層が保有する国外財産に対する国税当局の監視は厳しくなっていることから、国外財産調書の提出漏れには注意する必要があります。今回は、国外財産調書の提出義務者を中心に確認したいと思います。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外取引と源泉徴収⑧ 非居住者等から土地等を購入する場合
2020.09.22国内にある土地や建物等を購入する場合には、売主が非居住者や外国法人でないかの確認が必要です。なぜなら、非居住者や外国法人から国内にある土地や建物等を購入し、対価を支払う場合には、原則として10.21%の源泉徴収が必要となるからです。不動産の購入は単発取引であるため、源泉徴収を失念するリスクが高いといえます。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:基礎から分かる移転価格税制⑯ 独立企業間価格の算定方法(TNMM)
2020.09.08移転価格税制は、海外の関連企業との取引を「独立企業間価格」で行うことを求めるものです。日本では独立企業間価格の算定方法として6つの方法が規定されています。今回は、実務上主流の方法となっている取引単位営業利益法(TNMM)を取り上げます。