〇月別売上(収入)金額及び仕入金額
締め日は関係なく、1/1~12/31までの売上金額や仕入金額を記入します。1月と12月で調整するかたちで問題ありません。
〇給与賃金の内訳・専従者給与の内訳
述べ従事月数…従事月数に記入した数字の合計です。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額…年末調整後の所得税等の源泉徴収税額です。中途で退職したなどで年末調整が行われない人の分は、徴収した所得税等の源泉徴収税額を記入します。
〇貸倒引当金繰入額の計算
詳しくは、国税庁ホームページ:「個別評価による貸倒引当金の繰入れをする方へ」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2012/pdf/21.pdf)を参照してください。
〇青色申告特別控除額の計算
青色申告特別控除額は、決算書1ページの「損益計算書」の㊹欄へ転記します。
■決算書3ページ
(国税庁ホームページより)
〇減価償却費の計算
減価償却資産とは、業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などで、使うごとに価値が減っていくものです。減価償却資産は取得した時に全額必要経費にできず、その資産の使用可能期間の全期間にわたって分割して必要経費としていきます。
詳しくは、国税庁ホームページタックスアンサー:「No.2100 減価償却のあらまし」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)参照してください。
・使用可能期間が1年未満、取得価額が10万円未満の少額な減価償却資産は取得価額がそのまま必要経費になります。
・2022年3月31日まで、「少額減価償却資産の特例」が使えます。 これは、取得価額が30万円未満の減価償却資産を一括で経費算入できるもの(合計300万円まで)。 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出します(取得価額の明細は別途保管のこと)。
- 1.少額減価償却資産の取得価額の合計額
- 2.少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
- 3.少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
〇利子割引料の内訳
実際に払っていてもいなくても、2020年中に支払うことの確定した金額を記入します。
〇地代家賃の内訳
実際に払っていてもいなくても、2020年中に支払うことの確定した金額を記入します。
権利金や更新料は上段に、賃借料は下段に記入し、権利金は「権」更新料は「更」を〇で囲みます。
〇税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
実際に払っていてもいなくても、2020年中に支払うことの確定した金額を記入します。