●4.「正味の遺産総額-基礎控除額」を法定相続分で分ける

3で「正味の遺産総額>基礎控除額」となったら、相続税の申告と納税をすることになります。つまり、相続税額の計算が必要です。

「正味の遺産総額―基礎控除額」を計算したら、この金額を法定相続分で分けます。法定相続分も民法で次のように決まっています。

【引用元】「相続税法」(税務大学校)

先ほどの「配偶者と2人の子どもが相続人」ならば、法定相続分は配偶者1/2、子どもはそれぞれ1/4となります。