◇督促状は滞納処分の第一歩
では、督促から差押えまでの滞納処分の流れについて、簡単に説明しましょう。まず、滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。したがって、督促は滞納処分のスタート地点と言えます。
①納税コールセンターからの電話催告
通常、督促状が発付されると、その納税者の情報は所轄税務署を管轄する国税局の「集中電話催告センター室(納税コールセンター)」へ送られ、納税コールセンターから所轄の税務署に代わって国税局の職員が電話や文書により納税催告を行います。
②税務署徴収職員からの接触
納税コールセンターからの納税催告によっても納税がされなかったり、納税者からの反応がなかったりすると、その滞納案件は所轄税務署へ戻されます。
返戻された滞納案件は、改めて所轄税務署の徴収職員から納税者へ電話や文書による納税催告がなされます。
③税務署からの差押予告通知
徴収職員は納税者への電話や文書による納税催告の間にも、納税者の預金や不動産あるいは売掛金など差押可能な財産の調査をします。そして、納税者からの回答期限を決めて「差押予告通知書」を発します。
その回答期限までに納税者から納付計画など何らかの回答が無ければ、そこから初めて財産の差押処分へと移行していきますが、仮に財産が差押えられたとしても、それを直ぐに公売して換価(売却等)されることはまずありません。



