◇督促は納期限経過後50日以内に発付される

督促は納期限経過後50日以内に発するものとなっています。以前は、納期限経過後20日以内となっていましたが、税務署の事務量の関係から、督促状の発付が20日以内にできない状況になってきたことに伴い、昭和59年3月の国税通則法改正によって50日に改正されました。

税務職員時代の話ですが、「課税処分に不服を申し立てているのに督促状とは何事か。」との苦情をよく受けました。

しかしながら、「国税の賦課処分と督促処分とは、それぞれ目的及び効果を異にする別個の手続きによる行政処分であり、前者の違法性は後者に承継されず、したがって、仮に前者に瑕疵があったとしても、当該課税処分が当然無効であるか、権限のある者によって取り消されない限り、督促処分の効力に影響を及ぼすものではない(平成5年10月28日福岡地裁判決)」とされており、課税処分と督促処分は別個の処分となります。

また、納期限から50日を経過して発付された督促状も、その効力には影響がないとされています。

◇督促状は普通郵便で届く

督促は、督促状の送達をもって行う要式行為で、口頭による督促は認められていません。この督促状は普通郵便で発送されます。速達や書留や内容証明郵便ではありません。

税務職員時代の話ですが、「何でこんな大事な書類を普通郵便で発送するのか。」や「督促状は見ていないので、差押えは無効である。」との苦情をよく受けました。

しかしながら、国税通則法第12条【書類の送達】には、郵便若しくは民間事業者による信書便により送達し、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定すると規定されています。

この「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便又は信書便の事情と地理的事情等を考慮して合理的に判定される時をいいます。