◇督促の効果

督促状が納税者に送付されたときは、差押えの前提要件としての効果及び徴収権の消滅時効の完成猶予・更新(中断)の効果が生じます。

したがって、督促状の送達がなければ差押えを受けることはありません。

◇督促に疑問や不服があった場合には

身に覚えのない督促状が届いたら、まずは税務署へ問い合わせをしましょう。

その際には、納付した時の領収証書を手元に用意しておくと良いでしょう。

また、督促に納得がいかない場合には、いきなり裁判(訴訟提起)は無理ですので、不服申し立て制度を活用しましょう。

督促状を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知った日)から3か月以内に、所轄の税務署長に対する「再調査の請求」又は国税不服審判所長に対する「審査請求」をすることができます。