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■AT&T社で交付された株式や金銭で確定申告は必要か
ここで、次のように思う人もいるでしょう。
「AT&T社の株式を源泉徴収ありの特定口座で運用していたら、確定申告はいらないでしょ?」
残念ですが、基本的に来年は確定申告が必要となります。理由は次の2つです。
●理由1:AT&T社のスピンオフは非適格型
AT&Tのスピンオフは、日本の税法では非適格分割型分割にあたります。そのため、日本居住の株主に交付されるWBD社の株式や金銭は所得税法上、「みなし配当」として扱われます。
【参考】日本郵政の「みなし配当」って何?確定申告すべき?考え方を解説
●理由2:スピンオフに伴い特定口座から一般口座に払出
「特定口座ならみなし配当でも何もしなくていいのでは?」と思いたいところです。しかし、大半の証券会社は、このスピンオフに伴い「分割元のAT&T社の株式も新たに設立されたWBD社の株式等も、一般口座に払い出す」としています。
一般口座は、源泉徴収ありの特定口座と違い、証券会社側では源泉徴収を行いません。そのため、一般口座で生じた譲渡益や配当益はすべて確定申告しなくてはならないのです。
なお今回、スピンオフで新設されたWBD社の株式以外の交付がないため、譲渡所得は生じません。分割元であるAT&T社の株式を簿価で引き継いだものとみなされ、譲渡損益は繰り延べられます。



