◇原告訴訟実態

詐害行為取消権を行使するには訴訟提起が必要です。訴訟には、手間と時間がかかりますので、件数としては年に数件程度です。実務上、滞納者に納付資力や財産が無い時には、第二次納税義務の追求を検討します。

【参考】

詐害行為取消権訴訟件数

◇まとめ

税金は納期限内に納税することが望ましいのは勿論です。しかしながら、諸般の事情から期限までに納められずに滞納になってしまうのも、ある意味仕方がないことかもしれません。その場合でも、納税から逃れようと考えるのではなく、いかにして納税していくかを考えることが必要です。

猶予制度を活用した分割納付をすることで、延滞税免除の適用により納税の負担額を軽減することも考えられます。先ずは徴収担当者とよく相談することをお勧めします。


個別転職相談(無料)のご予約はこちらから

 

最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。

 

◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします

メルマガを購読する


【関連記事】

-還付金には利息が付く-「還付金及び還付加算金」

意外と知らない「準確定申告」

「滞納処分の停止」は滞納処分の最終形

滞納から逃れられない「第二次納税義務」

知らないと怖い「連帯納付義務」

▶その他関連記事はこちら