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外れ馬券が経費になる条件とは
外れ馬券が経費になるかどうかを考えるなら、まず「所得の種類は何か」から考えなくてはいけません。
税法では、所得ごとに経費になるものを定めているからです。
競馬で賭ける行為は「業務」か
競馬で賭ける行為が棚ぼた狙いではなく業務なら、一時所得ではなく雑所得となります。
ここでいう業務とは「営利を狙う努力を反復継続して行うこと」です。
競馬での稼ぎが業務による雑所得だと判断されれば、経費の幅が広がります。
当たり馬券だけでなく、外れ馬券も経費になります。
競馬の稼ぎが雑所得なら外れ馬券も経費に
なぜ「競馬の稼ぎが雑所得なら、外れ馬券も必要経費となる」のでしょうか。
ここで雑所得の計算式を確認しましょう。
次の通りです。
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必要経費については、次のように定められています。

一時所得との違いは「どの収入に対応する費用か」です。
一時所得の経費は「特定の収入を得るのに直接かかった支出」だけです。
収入に直結しなければ経費になりません。
一方、雑所得は「総収入金額を得るために直接要した費用の額」です。
1年間の収入に対応する支出が必要経費になります。
だから外れ馬券も「競馬の賞金」という営業収入を得るための投資として経費になるのです。



