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それでも「外れ馬券=経費」は例外

ただ、「原則、競馬の配当は一時所得」であることに変わりありません。
「頻繁に大量に買っていれば認められる」というものでもありません。

2016年9月29日東京高裁では、納税者の競馬の収入は雑所得ではなく一時所得だと判示されました。
「馬券購入が経済活動としての実態を有する」と認められる客観的な証拠がなかったのです。
また、回収率が一定割合以上になるよう工夫されていた様子もありませんでした。
結果、「愛好家レベルで長期に渡って大量に繰り返し競馬をしていただけだよね」とされたわけです。

「外れ馬券=経費」となる事例が出てきたものの、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
冒頭の芸人の件も同様です。
一体の経済活動としての実態があることが求められます。
繰り返し大量に買っていただけでは認められません。

「運による要素を減らして継続的に利益を上げるだけの工夫をしていたか」

「工夫を客観的に立証できるか」

がカギになると思われます。

【参考】

平成28年4月21日判決言渡し「平成27年(行コ)第236号所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第849号)」(裁判所)

平成26年(あ)第948号 所得税法違反被告事件 平成27年3月10日 第三小法廷判決(裁判所)

平成28年9月29日 所得税増額更正処分等取消請求控訴事件 東京高等裁判所(国税庁)

最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要(国税庁)


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