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【主婦の税金】パート・バイト年収103万円以下も年末調整は必要?
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所得税が引かれてる3つの「壁」
ここまでで解説したように、アルバイトでもパートでも、一定金額以上を稼ぐと所得税が引かれることになります。
その中でも、既婚者がパートで働く場合や学生が親の扶養内で働く場合の、収入の目安となる3つの壁について紹介させていただきます。
所得税が引かれるラインである「103万円の壁」、社会保険・国民健康保険が発生する「130万円の壁」、夫や親の税金負担額が増える「150万円の壁」がそれに当たります。覚えておいて損はない基準ですので、ぜひ以下の詳細を見てみてください。
103万円の壁
繰り返しになりますが、所得税が引かれることのないギリギリのラインが、年収103万円の壁です。
ちなみに、会社から支払われる交通費や通勤手当などは基本的には年収に含まれませんので、ご注意ください。
ちなみに、学生以外のパートやアルバイトには106万円の壁もあります。つまり、パートナーの扶養に入っているパートの主婦・主夫や、親の扶養に入っているフリーターは、106万円を超えると社会保険・国民健康保険が発生します。
130万円の壁
103万円の壁の次には、130万円の壁があります。
学生の場合は、「勤労学生控除申請」という書類を提出することで、新たに27万円の控除枠をもらうことができます。
そのため控除金額は「103万円+27万円=130万円」と増え、その130万円を超えない限りは所得税が引かれることはありません。
また、学生でも主婦・主夫でも年収が130万円を超えてしまうと、配偶者や保護者の社会保険の扶養に入り続けることはできなくなり、アルバイトやパート先の社会保険や国民健康保険に加入する必要が出てきてしまいます。
アルバイトやパートの社会保険に加入をすると、社会保険料を支払わなければならず、自分の手取り金額が減ってしまう点はデメリットと言えるでしょう。
また、国民健康保険に加入する場合は国民年金保険への支払いも発生します。
一方でメリットとしては、社会保険に加入することで将来厚生年金を受け取ることができるようになるため、老後の不安を和らげることができます。
150万円の壁
最後が、150万円の壁になります。
パートやアルバイトで働く妻や夫の年収が150万円までであれば、たとえば会社員の夫や妻の税金が増えることはありませんが、このラインを超えてしまうと、配偶者特別控除の金額が減ってしまいます。
その場合、税金の負担額が増えてしまいますので十分注意が必要です。
具体的には、パートやアルバイトの年収が150万円以下という配偶者特別控除を受けるための要件を満たしており、かつ会社員の夫や妻の年収が900万円以下の場合に限り、配偶者特別控除の上限金額である38万円が適用されることになります。
まとめ
基本的には、アルバイトでもパートでも、年収が103万円を超えてしまうと所得税が引かれることになります。
年収がそれぞれ103万円、130万円、150万円の上限金額未満であるにもかかわらず源泉徴収をされている場合は、会社に年末調整をしてもらうか、自分で確定申告をすることで、納めた税金を還付してもらうことが可能です。
また、自分はいくら稼ぐと所得税が引かれるのか、また確定申告が必要か否かについては、ケースバイケースな部分もあるので、自分の状況に当てはめつつ確認をしてもらうと確実です。
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