注意点3:合計所得金額
3つ目は、住宅ローン控除を使える人の所得額です。
こちらも小さい家以外は減額となりました。
50㎡以上:「合計所得金額2000万円以下」に引き下げ
合計所得金額の条件は、2021年まで「3000万円以下」でした。
2022年以降、住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額の条件は「2000万円以下」となります。
購入した家の区分は関係ありません。
2022年以降に入居した家の床面積が50㎡以上なら、合計所得金額2000万円以下でないと住宅ローン控除を使えません。
40㎡以上50㎡未満:「合計所得金額1000万円以下」で変わらず
購入した家の床面積が40㎡以上50㎡未満のときの所得要件はこれまでと同じです。
合計所得金額が1000万円以下でないと住宅ローン控除を使えません。
なお、所得要件判定は、毎年行います。
注意点4:控除率は一律「0.7%」に引き下げ
2021年まで、控除できる割合は「年末の借入残高×1%」でした。
2022年以降は「年末の借入残高×0.7%」になります。
注意点5:住民税の控除額も「5%」に引き下げ
住宅ローン控除を所得税から引き切れないときは、翌年分の住民税から控除できます。
【引用元】新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。(総務省)
2021年までの控除額は「所得税の課税総所得金額等×7%」でした。
2022年入居分から「所得税の課税総所得金額等×5%」になります。
控除の上限額も変わります。
2021年までは13.65万円でしたが、2022年入居分から9.75万円となります。
その他の注意点
以上が今回の確定申告における住宅ローン控除の注意点です。
これ以外にも、意識しておいた方がいい点がいくつかあります。
増改築にも住宅ローン控除あり
今回お伝えしたのは「新築か中古で家を買ったときの住宅ローン控除」です。
増改築をしたときも住宅ローン控除はあります。
こちらは、家の購入と条件が違います。
【参考】No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
住民税に注意
注意点5にある通り、所得税から引き切れない控除額は、住民税から差し引けます。
【引用元】新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。(総務省)
ただし控除年の翌年3月15日までに市区町村での申告が必要です。
期限を過ぎてしまうと「申告不要の選択をした」とみなされ、住民税から控除されなくなります。
この他「床面積の1/2以上が居住用」「6カ月以内に入居」「ローンの返済期間は10年以上」といった条件があります。
添付書類も煩雑です。また、契約時期によっては、旧制度が適用されるケースもあります。
確定申告の際は、こういった条件や書類も一つひとつ確認していく必要があります。
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