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【コラム】ドリームジャンボ 5億円を手にしたら非課税だけど税務署の目が光っている!?
年末ジャンボ宝くじ10億円 高額当選したら税務署が一生チェック 宝くじと税金
当選金は非課税も親にあげたら税金が
さて、楽しみの広がった年末ジャンボだが、もし10億円当選したら、「親にそれぞれ1奥円、兄弟に5千万円ぐらいあげようか」など、夢も広がる。「取らぬ狸の皮算用」かもしれないが、当選したときの税金問題については早めに情報収集しておくべきだ。
宝くじは、当選しても非課税なので税金が掛からない。今回、年末ジャンボで1等・前後賞10億円当選しても、まるまる10億円いただける。
ただ、注意が必要なのが上記のように「親にはそれぞれ1億円ずつ上げて、兄弟には・・・」などと考えてしまうこと。家族想いですばらしい考えだが、税金的には少し考えて行動したほうがよい。
宝くじが当たった本人は、自分が手に入れたお金の一部を渡すだけだと思うかもしれないが、第三者に1年間に一人当たり110万円以上のお金を渡すと贈与税が課税されるのだ。もし、当選者が60歳以上なら、20歳以上の子または孫に対し「相続時精算課税制度」を利用することもできるが、その場合、2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円を超える部分に20%の贈与税が課税される。ただ相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与については、110万円の暦年課税の適用ができなくなる。つまり、「相続時精算課税」と「暦年贈与」の併用はNGだ。
さて、贈与税だが、税率は10パーセントから55パーセントまで課税価格によって代わってくるが(平成28年4月1日現在)、平成27年以降の贈与については「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分され、基礎控除後の課税価格と控除額が違う。
「一般贈与財産」は、例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用する。それ以外の、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において祖父から20歳以上の孫への贈与、父から子への贈与などには「特例贈与財産」が適用される(夫の父からの贈与等には使用できない)。

上記の1億円贈与した場合を例に、「一般贈与財産用」で計算したとする。この場合、400万円の控除額を差し引いた金額から、55パーセント課税される。さらに、暦年贈与を選択していれば、贈与税額は「(1億円-110万円-400万円)×55%」で5219万5千円となり、4780万5千円が手元に残る。
親に1億円をあげたつもりが、4780万円5千円と半分以下になってしまうのだ。
それでは、どうしたら回避できるのか。裏技ないが、当選金の受け取り方で回避できる可能性もある。「年末ジャンボ宝くじ10億円 高額当選したら税務署が一生チェック 宝くじと税金(https://kaikeizine.jp/article/737/)」で紹介しているが、「共同購入」を応用する。
宝くじを『共同購入』したとしておくことで、当選金を受け取る全員で分配できる。事前に親との打ち合わせが必要になるが、当選金を分配する場合、当選金を受け取るときに渡される「宝くじ高額当選証明書(証明依頼書)」を親に渡し、分配金額の内訳を書き込んでもらえば、理論上はそれぞれに当選金が分配される。
ここまでの対策をしておかなければ贈与税が掛かってしまう。あくまで理論上と前置きしたのは、共同購入したと税務当局に理解してもらったことが前提になるためだ。宝くじに高額当選すると、国税当局にその情報はすべて筒抜けだ。今、税金をスルーしたとしても、相続時に痛い目を合う可能性もある。現金があるのなら、グレーなことをせず、きちんと納税しておいたほうが安心と付け加えておく。
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