期限後申告でもあきらめてはいけないケース

確定申告が期限に遅れるとあきらめたくなります。

ですが、次のような損失の繰越があるなら、あきらめずに申告すべきです。

  • 青色申告の純損失の繰越(3年間)
  • 災害等で事業用資産が被災したことで生じた損失の繰越(3年間)
  • 雑損控除で引き切れなかった損失の繰越(3年間)
  • FX取引等で生じた損失の繰越(3年間)
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越(3年間)

これらの損失は、連続して申告しないと繰り越せません。

赤字を将来の節税に活かしたいなら、期限後でも申告しましょう。

還付申告は「5年間有効」だが

ここまでお伝えしたペナルティの話は「申告した結果、納税になるケース」です。

申告した結果、還付になる申告は、5年間行えます。

3月15日を気にしなくてもいいわけです。16日以降に申告してもペナルティは生じません。

ただ、還付申告が5月や6月になると、住民税に控除が反映されません。

あとから市区町村の役所で手続きはできますが、めんどうです。

何度も手間をかけたくないなら、還付申告も早めに済ませましょう。

 

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