期限後申告でもあきらめてはいけないケース
確定申告が期限に遅れるとあきらめたくなります。
ですが、次のような損失の繰越があるなら、あきらめずに申告すべきです。
- 青色申告の純損失の繰越(3年間)
- 災害等で事業用資産が被災したことで生じた損失の繰越(3年間)
- 雑損控除で引き切れなかった損失の繰越(3年間)
- FX取引等で生じた損失の繰越(3年間)
- 上場株式等の譲渡損失の繰越(3年間)
これらの損失は、連続して申告しないと繰り越せません。
赤字を将来の節税に活かしたいなら、期限後でも申告しましょう。
還付申告は「5年間有効」だが
ここまでお伝えしたペナルティの話は「申告した結果、納税になるケース」です。
申告した結果、還付になる申告は、5年間行えます。
3月15日を気にしなくてもいいわけです。16日以降に申告してもペナルティは生じません。
ただ、還付申告が5月や6月になると、住民税に控除が反映されません。
あとから市区町村の役所で手続きはできますが、めんどうです。
何度も手間をかけたくないなら、還付申告も早めに済ませましょう。
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