「意図的な隠蔽」と「意図しない隠蔽」
しかしながら、加算税通達を子細に確認すると、重加算税が課される「隠蔽・仮装行為」の例示として、二重帳簿の作成や破棄・隠匿、帳簿の改ざん・偽造、虚偽記載、架空名義の取引などが挙げられており、これらはいずれも真実の意図的な隠蔽が前提とされている行為であるように思われます。
納税者の故意や認識が介在しない行為として、例えば、取引先(相手方)が納税者のために不正行為を行うことなどが考えられますが、加算税通達には、取引先が単に虚偽の帳簿書類を作成したというだけで重加算税の適用があるというような記載はありません。同通達は、「相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成」について隠蔽・仮装に該当するとしているとおり、取引先に虚偽の帳簿書類を作成させるなど、不正行為が納税者自身から発信されていることを要件としており、不正事実の意図的な実現を明示的に表しているように思われます。これらの例示からすれば、現行の課税実務上の取扱いは、納税者の「故意・認識」を隠蔽・仮装行為の前提としていると理解することができるでしょう。
つまり、国税通則法では、「隠蔽」とは、そもそも故意によるもののみを指すのであって、「偶然に隠蔽された」とか、「意図せずに隠蔽がなされた」というような使用はなされないのです。しかしながら、報道では、「日報 意図的に隠蔽」などと表現されており(前掲紙)、場合によっては「意図しない隠蔽」があり得るのかという疑問が浮かんできます。
租税法律主義の下、租税法上の条文解釈に当たっては、厳格な解釈たる文理解釈が優先されるため、条文に用いられている概念について慎重なる解釈論が展開されるのが常でありますから、「意図的に隠蔽」などという表現に些細な疑問を覚えてしまうのかもしれません。