■共通点

3つの国からのお金にはそれぞれ特徴がありますが、次のような共通点があります。

  • ●不正受給には厳しい

いずれも不正受給には厳罰が待っています。補助金だと受給額だけでなく年10.95%の加算金というペナルティを払う他、官公庁のホームページに事業主名が掲載されたり、詐欺罪として起訴されたりします。

  • ●事業主への支給は原則課税

事業主が交付を受けた補助金・助成金・給付金は収益計上し、課税対象となります。法人ならば「雑収入」あるいは「国庫補助金受贈益(収入)」として、個人ならば事業所得の「雑収入」として会計処理するのが一般的です。なお、補助対象となる固定資産については、圧縮記帳で課税を繰り延べることができます。

一個人として受け取ったお金は、その支給の目的によって課税・非課税が変わります。詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。

【参考】

新型コロナの助成金・給付金に課税なんて……課税・非課税の基本的な所得税法の考え方


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