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■基本2:所得税では所得を10種類に分ける

所得税は所得に対してかかるものです。といっても、「所得×税率」といった単純な計算をするのではありません。所得といっても色々です。

サラリーマンとして会社で稼ぐ所得もあれば、独立して稼ぐ所得もあります。生命保険金のように棚ぼた的に入ってくるお金があれば、コツコツ働いて稼ぐお金もあります。

これらはいずれも「所得」ですが、「一時的か継続的か」「金額を予測できるかできないか」といった違いがあります。

所得税法では、稼ぎ方など性質に合わせた区分を10種類設けて所得をそれぞれ計算し、課税の公平を図ろうとしているのです。

この10種類の区分は次のようになっています。

【事業所得】

個人事業主や農家の事業による所得

事業所得=総収入金額-必要経費

【不動産所得】

賃貸アパートなどの不動産投資の所得

不動産所得=総収入金額-必要経費

【利子所得】

銀行預金や公社債の利子

利子所得=収入金額(源泉徴収前)

【配当所得】

株式の配当や投資信託の分配金など
配当所得=収入金額(源泉徴収前)-株を購入するための借入金の利子

【給与所得】

正社員など会社で働いて得る給与・賞与

給与所得=収入金額(源泉徴収前)-給与所得控除

【譲渡所得】

自宅や美術品、株を売却して得た所得。売却する財産に応じて「総合課税」か「分離課税」かに分かれる。

「譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)」というのが基本的な考え方です。ただ、「総合課税だと保有期間に応じて譲渡益を計算し、その後合算して特別控除額50万円を差し引く」「自宅の売却は条件に応じて別途特別控除額がある」など、実際の計算はやや複雑です。

【一時所得】

生命保険の満期金やふるさと納税の返礼品

一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額(払い込んだ保険料など)-特別控除額(最高50万円)

【山林所得】

山林を伐採して売却したときや立ち木を売却したときの所得。分離課税です。

山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

【退職所得】

会社を退職した際の退職金。原則、分離課税です。

退職所得=(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2

【雑所得】

公的年金等やFX、仮想通貨(暗号資産)投資、原稿料など

雑所得=総収入金額-必要経費(ただし公的年金等の雑所得は「公的年金等控除額」)。雑所得の中でも「年金」「FX」「その他」で分けて計算します。