【個人事業主・法人】お中元に関する注意点
お中元に関しては次の注意点があります。
お中元が商品券だったときの消費税
お中元の消費税についても考えてみましょう。「贈った中身が何か」で消費税が次のように変わります。
- ハムやお菓子、ジュースなど飲食料品(お酒以外)…消費税8%
- お酒…消費税10%
- タオルなど飲食料品以外…消費税10%
- 商品券…非課税
「商品券が非課税?どういうこと?」と感じるかもしれません。
実は、消費税の構造は次のようになっています。

商品券は、上記のうち、非課税取引にあたります。
非課税取引の範囲は限定的です。消費税法に17種類が挙げられています。
商品券は、「(6)商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡」として非課税取引の一つとなっています。
非課税取引は、売る側も非課税ですが、買う側も非課税になります。
そのため、購入した商品券を仕訳入力する際は、課税仕入れとしないよう、注意しなくてはなりません。
領収書は保管し、帳簿に記載する
お中元の領収書は保管し、帳簿に記載しましょう。
この保管と記録をしておかないと、法人税で損金に計上できなくなりますし、消費税の仕入税額控除ができません。
「所得税はそれほど厳しくないでしょ?」と言う個人事業主の方がいるかもしれません。
ただ、青色申告をしているなら要注意です。
青色申告のさまざまな特典は、書類の保存と帳簿の記録が前提となっています。
適当に扱わず、きちんと保管と記帳を行いましょう。
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