【個人事業主・法人】お中元に関する注意点

お中元に関しては次の注意点があります。

お中元が商品券だったときの消費税

お中元の消費税についても考えてみましょう。「贈った中身が何か」で消費税が次のように変わります。

  • ハムやお菓子、ジュースなど飲食料品(お酒以外)…消費税8%
  • お酒…消費税10%
  • タオルなど飲食料品以外…消費税10%
  • 商品券…非課税

「商品券が非課税?どういうこと?」と感じるかもしれません。

実は、消費税の構造は次のようになっています。

商品券は、上記のうち、非課税取引にあたります。

非課税取引の範囲は限定的です。消費税法に17種類が挙げられています。

【参考】No.6201 非課税となる取引(国税庁)

商品券は、「(6)商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡」として非課税取引の一つとなっています。

非課税取引は、売る側も非課税ですが、買う側も非課税になります。

そのため、購入した商品券を仕訳入力する際は、課税仕入れとしないよう、注意しなくてはなりません。

領収書は保管し、帳簿に記載する

お中元の領収書は保管し、帳簿に記載しましょう。

この保管と記録をしておかないと、法人税で損金に計上できなくなりますし、消費税の仕入税額控除ができません。

「所得税はそれほど厳しくないでしょ?」と言う個人事業主の方がいるかもしれません。

ただ、青色申告をしているなら要注意です。

青色申告のさまざまな特典は、書類の保存と帳簿の記録が前提となっています。

適当に扱わず、きちんと保管と記帳を行いましょう。


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