利用者側の処理はどうなる?
では、旅行者側の処理はどうなるのでしょうか。
旅行者が、会社の出張や、事業の旅費として利用した場合、その旅費が全額課税仕入となります。
割引額は「雑収入」などの科目とし、不課税売上げとなります。
さきほどの例で言えば、次のようになります。
<旅行者の仕訳例(税抜処理)>
◆旅行/宿泊時(出張)
借方 | 貸方 | ||
旅費交通費 | 10,000 (消費税課税) |
現金等 | 6,600 |
仮払消費税 | 1,000 | 雑収入 | 4,400 (消費税不課税) |
旅費と割引について、両建てをするわけです。
クーポン券を使って、業務に必要なものを買ったときは、購入費が全額課税仕入れとなります。
クーポン券は「雑収入」などの科目とし、不課税売上げとなります。
◆クーポン券利用時(業務関連のおみやげ購入時)
借方 | 貸方 | ||
交際費 | 3,000 (消費税課税) |
現金等 | 300 |
仮払消費税 | 300 | 雑収入 | 3,000 (消費税不課税) |
また、法人が、受け取ったクーポンを従業員に渡して、その従業員が事業に関係ないものに使った場合には、給与手当となります。
なお、旅行者が個人で、プライベートな旅行に全国旅行支援を利用した場合、仕訳はありません。
個人の場合、一時所得になりえますが、
です。
そのため、その他の一時所得の金額(ふるさと納税の返礼品、競馬や競輪の払戻金等)との合計額が50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得はありません。
おわりに。賛否両論あるけれど、私は、せっかくなので旅行したいです。
全国旅行支援については、これまでのGoToトラベルなどと同様、賛否両論あります。
「そもそも生活に余裕がなければ旅行しない」「旅行業や飲食業だけが恩恵を受けていて、他の事業との差があるのではないか」などです。
どれが正解なのか、正義なのか…個々の考えがあるでしょう。
ただ、私はせっかくなので、この機会を利用し、自分はお得に旅行し、旅行に関わる様々なお店や鉄道にお金が回るといいなと思います。
しかし1つ問題があって…、私はワクチンの副反応が結構ひどかったので、3回目を受けていません。
今回の全国旅行支援は、ワクチン3回接種か、陰性証明書が必要です。
陰性証明書は、旅行の直前に取る必要がありそうなので、日程調整をして、副反応が出ても良い日に3回目を打ちに行く予定です。
副反応が軽いといいなぁ…。
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