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「みなし入院」保険金・給付金のナゾ(2)医療費控除の計算
税金でもう一つ気になるのが「医療費控除」です。
コロナだと診断されれば、検査薬代や解熱剤は医療費控除の対象になります。
では、みなし入院で受け取った保険金や給付金はどう扱われるのでしょうか。
みなし入院の保険金・給付金は「補てんされる金額」
医療費控除にできる医療費は「純粋に治療や療養で自己負担した金額のみ」です。
治療や手術にあたり、何らかの手当があれば、その分は治療費や手術代、入院費用から差し引きます。
計算式で表すと次のようになります。
この式で算出した額を合計し、さらに「10万円」「総所得金額等×5%」のいずれか少ない方を差し引いて計算した金額が「医療費控除の金額」となります。
「保険などで補てんされる金額」には、次のようなものが当てはまります。
- 生命保険契約などで支給される入院給付金
- 健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金
- ケガさせた相手から支払われた損害賠償金
みなし入院でもらった保険金・給付金も「補てんされる金額」に含まれます。
そのため、医療費控除の計算上、支払った医療費から差し引かなくてはなりません。
みなし入院の保険金・給付金を差し引くのは「コロナの治療費のみ」
ただし、補填される金額を差し引くのは、医療費全体からではありません。
あくまでも給付の対象となった医療費からだけとなります。
みなし入院の保険金・給付金で言うなら「コロナの診察代と治療費だけ」です。
次の例で考えてみましょう。
【例】
2022年に支払った医療費と受け取った保険金は次の通りである。総所得金額等は250万円。
・コロナにかかったときの抗原検査キット代…2000円
・歯科矯正…20万円
・みなし入院で受け取った保険金…5万円
この場合の医療費控除の金額は、次のように計算します。
1.コロナ分の医療費
自分のお財布から支払った医療費2000円-保険で補てんされる金額5万円<0円
∴コロナの医療費は0円
2.歯科矯正分の医療費 ∴20万円
3.2022年に純粋に自己負担した医療費の合計
1+2=20万円
4.医療費控除の金額
20万円-10万円(※)=10万円
※総所得金額等250万円×5%=12万5000円>10万円 ∴10万円
つまり、医療費控除で確定申告する金額は10万円となるわけです。
また、保険でもらった5万円は非課税所得なので、確定申告に含めません。
「補てんされる金額」を差し引くのは「給付の原因となった治療・療養だけ」
コロナに限らず、「高額療養費をもらったんだけど、医療費の全体から引かなくてはいけないのか」という質問はよくあります。
補てんされる金額を差し引くのは、あくまでも給付の原因となった治療・療養のみです。
「どの病気を原因として支給されたのか」を意識しながら計算するとよいでしょう。
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