ワンストップ特例が無効になる4つのケース
便利なワンストップ特例ですが、次のどれかに当てはまると無効になります。
ワンストップ特例申請書を提出しても、住民税から「寄附額-2000円」が控除されなくなるのです。
6つ以上の自治体に寄附したとき
ワンストップ特例ができるのは「寄附先の自治体が5つ以下」のときです。
6つ以上は、確定申告が必要になります。
引っ越しをしたとき
ワンストップ特例は、引っ越しをしたときも手続きが必要です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を翌年1月10日(必着)までに、寄附先の自治体に提出しなくてはなりません。
手続きをしないでいると、引っ越し先の自治体での住民税から税額控除がされません。
確定申告をしたとき
「医療費が10万円を超えた」
「家を買ったので住宅ローン控除を受けたい」
などで確定申告をすることがあります。
申請書を提出していても、確定申告をしたらワンストップ特例は無効です。
ふるさと納税分も含めて申告をしないと「寄附した金額-2000円」が控除されません。
ワンストップ特例の申請書の到着が期限後だった
ワンストップ特例の申請書の提出期限は、寄附した年の翌年1月10日(必着)です。
遅れると、翌年6月以降の住民税から控除されません。
ワンストップ特例が心配なら確定申告を
以上が「申請書を提出してもワンストップ特例が無効になるケース」です。
事前に注意すれば、控除もれを防げます。
ただ、忙しくて対処するのが大変な人もいるでしょう。
そのような場合は、無理せずふるさと納税を確定申告することをお勧めします。
申告しておけば、所得税と住民税の両方から「寄附した金額-2000円」が差し引かれ、控除もれを防げるからです。
なお、ふるさと納税で申告する際は、次の書類の添付が必要になります。
- マイナンバー関連書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード+身分証)
- 寄附金受領証明書(ふるさと納税先の自治体から送られます)
e-Taxを利用すれば、寄附金受領証明書の添付は不要です。
ただ、証明書は手元で5年間保管しなくてはなりません。
ちなみに現在、ふるさと納税の一部のポータルサイトとマイナポータルを連携すると、寄附金受領証明書のデータをダウンロードできます。
このデータを使ってe-Taxで申告すれば、申告書に証明書を添付する形になるため証明書の紙保管がいりません。
それだけでなく、控除額も自動計算してくれるので非常に便利です。
【参考】ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について(国税庁)
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