電帳法改正、結局どうなるの?
電子帳簿保存法改正についても、色々と見直しが行われます。
優良電子帳簿の範囲、スキャナ保存の要件廃止や緩和、電子データ取引の保存方法についてなどです。
中でも私の注目は、「電子データ取引」。
これは、令和3年度の電帳法改正により、電子データで受け取ったり送ったりした請求書等の紙での保存は認めず、一定の要件を満たして電子的に保存しなければならない、となっていたものが、令和4年度税制改正において、2年猶予されたという、その後についてです。
今回の大綱で、原則は「検索要件等を満たして電子データ保存」ですが、「検索要件等を満たしてない電子データを保存したうえで、紙出力保存」しても容認となりそうです。
つまり、例えばメール添付の請求書について、これまでの自分のやり方でPC上に保存(取引年月日、取引先、取引金額で検索できなくてもよい)したうえで、紙出力して保存していればよいということで、これなら実施しやすいですね。
ほとんどこれまで通りでOKということになりそうです。
注意点は、この要件は、「税務署長が相当な理由があると認める場合」で、「書面の提示・提出及びデータのダウンロードの要求に応じる場合」だということです。
後者の「要求に応じる」ことはできると思うので、前者の「相当な理由」というのがどのようなものなのか、今後注視していきたいと思います。
【今月の写真】
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