主婦のギモン2:夫と私のどっちで医療費控除をしたらオトク?

医療費控除は本人分の医療費だけでなく、ともに生活をする家族の分もまとめて申告できます。

夫婦共働きなら、夫か妻のどちらかでまとめて申告することもできるのです。

ここで気になるのが「どっちで申告したらトクなのか」です。

医療費控除は「稼ぎの多い方で申告するとオトク」

結論から言うと「課税される所得額が多い方で申告した方が得」となります。

なぜなら、所得が高ければ高いほど、適用される税率も高くなるからです。

ここでいう税率とは、所得税の税率を言います。

所得税は所得額に応じて、税額計算のときに使う税率が変わります。

見ると分かりますが、所得が高ければ高いほど税率は高くなります。

【引用元】No.2260所得税の税率(国税庁)

もどってくる金額は所得税率で決まる

医療費控除は「所得控除」つまり所得からさしひく項目です。

「いくら還付されるか」は、「控除額×適用税率」で計算できます。

たとえば、医療費控除が10万円だったとしましょう。

所得からさしひく金額は同じでも、適用される税率で還付額は次のように変わるのです。

  • 5%→10万円×5%=5000円
  • 10%→10万円×10%=1万円
  • 20%→10万円×20%=2万円

実際は、復興特別所得税もあるので還付額はもう少し多くなります。

正社員の夫とパート主婦の家庭なら「夫で申告」が有利

冒頭の「夫で医療費控除をしたらトク」という話は、「夫の方の所得が多く適用される税率が高いから」という前提があります。

「正社員の夫+パートの妻」という世帯なら、夫の所得の方が高いことが多いです。

毎月の給料や年2回のボーナスからの源泉徴収もあります。

そして妻自身が103万円の枠内で働いているのなら、そもそも源泉所得税が天引きされていません。

したがって医療費控除で申告しても還付は0円となります。

だから「夫で医療費控除を申告した方がトク」となるわけです。

ただ、もし夫婦がともに正社員でそれなりに稼いでいるのなら、所得額から適用税率を導き出して比較した方がいいでしょう。

 

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