コロナ禍で期限に遅れそうなときの対処法
期限内に申告すべくがんばっていても「コロナにかかった」「関与先がコロナになってしまった」といった状況だと間に合わせようがありません。
このようなときは、申告期限の延長を税務署に申請します。
申告期限の個別延長とは
申告期限の延長とは、災害や感染症などにより、納税者がどうがんばっても期限内に申告や手続きを行えないときの救済措置です。

【引用元】「コロナで3月15日に間に合わなかった…」でも大丈夫!2021年分の確定申告の個別延長を解説
2020年から2022年まではコロナにより一律延長でしたが、2023年はありません。
そのため、コロナが理由で申告期限に間に合わないのなら、個別に手続する必要があります。
個別延長できる税目
今回の確定申告だと、次の税目が個別延長の対象になります。
- 所得税…2023年3月15日(水)〆
- 贈与税…2023年3月15日(水)〆
- 消費税…2023年3月31日(金)〆
この他、3月15日は青色申告の承認申請の期限でもあります。これも個別延長の対象です。
手続・書類
個別延長の申請は、次の書類を使います。

この用紙に、コロナで申告期限に間に合わなかった旨を次のように書きます。

【引用元】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁)
書いたら、コロナの病状などが落ち着いた日から2カ月以内に管轄の税務署に提出します。
承認されれば、後日あらためて申告期限などの通知がくるはずです。
「2カ月以内」とありますが、できるだけ早めに出した方がいいでしょう。
個別延長のメリットと2023年ならではのリスク
個別指定で期限延長が認められると「ペナルティがかからない」「青色申告の65万円控除・55万円控除が使える」といったメリットがあります。
ただし、昨年や一昨年と違い、感染状況も落ち着きつつあります。
罹患しても、2020年ほど大騒ぎにはなりません。
これを踏まえると、無用な期限延長の申請に税務署もシビアになっているはずです。
中には「本当にコロナが原因なのか」と問い合わせが来る可能性もあります。
コロナに罹患した事実の証明のようなものを領収書やメモなどで備えておき、いざ問い合わせが来てもきちんと答えられるようにしておくことが大事です。
コロナが理由ではないのに、延長申請をするのはやめましょう。
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