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最近の相互協議の状況
2021.12.28移転価格課税等により国際的な二重課税が発生した場合の救済手段の一つが、外国税務当局との「相互協議」です。国税庁は、このほどが令和2事務年度の「相互協議の状況」についてとりまとめ公表しました。
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「外国子会社配当益金不算入制度」を活用しよう②:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.08.10「外国子会社配当益金不算入制度」は、外国子会社から受け取る配当を益金不算入とするものです。ただし、配当に対して外国子会社が所在する国で源泉所得税が課されると、日本親会社にとっては純粋な税務コストとなります。そのため、この制度がより効果を持つためには、配当源泉税率の低い国に子会社があるほうが望ましいことになります。
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「外国子会社配当益金不算入制度」を活用しよう①:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.06.22「外国子会社配当益金不算入制度」は、日本親会社が一定の要件を満たす外国子会社から受け取る配当を益金不算入とするもので、外国子会社が獲得した利益を日本国内へ資金還流しやすくするための制度です。近年では、海外に子会社を設けるケースが増えていることから、配当を受け取った場合には適用漏れがないよう注意が必要です。
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海外取引と源泉徴収⑩ 非居住者等に不動産の賃借料を支払う場合:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.05.25事業拡大等のため新たに事務所等を借りる場合、貸主が非居住者や外国法人かどうかを確認する必要があります。非居住者や外国法人に国内にある不動産の賃貸料を支払う場合、原則として20.42%の源泉徴収をしなければなりません。
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国外財産調書のチェックポイント③ 「国外財産調書」と「財産債務調書」の関係:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.03.23個人が保有する財産に関する調書には、「国外財産調書」の他に「財産債務調書」もあります。所得金額や保有財産の金額次第では両方の調書を提出しなければならないケースもあります。今回は「国外財産調書」と「財産債務調書」の関係について取り上げてみます。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外取引と源泉徴収⑥ 出国後に支給される給与・賞与の取り扱い
2020.07.07社員が海外に出国し、非居住者となった後に給与や賞与が支払われることがあります。この場合の源泉徴収はどのように行えばよいのでしょうか。ここでのポイントは給与の計算期間と出国日の関係です。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外取引と源泉徴収② 海外取引に係る源泉所得税の調査事績
2020.03.03国税庁が公表した源泉所得税の調査事績によれば、非居住者等に対する使用料や人的役務提供事業の対価に係る源泉徴収漏れが多く見られます。源泉徴収漏れが発覚すると、グロスアップ計算など煩雑な手続きが必要になる場合もあります。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:国税庁 CRSにより海外口座情報189万件入手 税逃れ監視強化
2020.01.21国税庁は、海外の税務当局と金融口座情報を交換するCRS(共通報告基準)により、2019年11月末時点で日本の個人や法人が海外に保有する口座情報189万件を入手したと発表しました。国税庁では富裕層や企業による国際的な税逃れの監視に力を入れており、今後はこうした情報を税務調査に活用するとしています。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:平成31年度税制改正④ 情報照会手続きの整備~悪質な無申告書等を特定
2019.06.04仮想通貨取引やシェアビジネスなどの取引を通じて得た所得について、悪質な申告漏れを防ぐため、仮想通貨交換業者などに取引者の氏名や住所などの提供を求めることができる情報照会制度が創設されました。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 海外子会社への貸付金の利息の算定に当たり「米国債の利率による方法」が相当とされた事例
2018.08.21最近では、中堅・中小企業に対する移転価格調査も積極的に行われており、海外子会社への貸付金の利息の適否が問題となるケースもよく見受けられます。今回紹介する裁決では、利息の独立企業間価格の算定に当たり、「米国債の利率による方法」が相当と判断されました(平成29年9月26日裁決)。
