多田の国際税務 記事一覧
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:『平成29年度 査察の概要』を公表~消費税不正還付への取組強化
2018.08.07国税庁がこのほど公表した『平成29年度 査察の概要』によれば、平成29年度においては、消費税の輸出免税制度などを悪用した消費税受還付事案などに積極的に取り組み、過去5年間で最も多くの告発が行われました。こうした消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえる悪質性の高いものであることから今後も積極的に取り組むとしています。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:非居住者② 「住所」の判定基準
2018.07.03居住者とは、「国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」をいい、非居住者とは、「居住者以外の個人」をいいます。実務上はこの「住所」がどこにあるかが極めて重要です。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:移転価格課税・寄附金課税を受けないためのチェックポイント
2018.06.26最近では中堅・中小企業においても、移転価格課税や寄附金課税を受けるケースが増えています。では、移転価格課税や寄附金課税を受けないようにするには、どのような点をチェックする必要があるのでしょうか。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 外国に250日以上滞在も日本の居住者と認定
2018.06.19今回は、1年のうちインドネシアに250日以上滞在していたにも関わらず、客観的に「生活の本拠」は日本にあったとして日本の居住者に該当するとされた裁決事例を紹介します(平成29年1月23日裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:平成30年度税制改正① 国際観光旅客税の創設
2018.06.12平成30年税制改正では、「国際観光旅客税」が新規に創設されました。平成31年1月7日以降の出国旅客に一律千円の負担が求められます。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:非居住者① 「居住者」と「非居住者」の区分
2018.06.05経済のグローバル化に伴い、日本で働く外国人社員や海外の現地企業で働く日本人社員が増加するなど、海外との人的交流も活発化しています。外国人社員や海外勤務者に対する課税の仕組みを理解する上で最も基本となるのは、個人を「居住者」と「非居住者」に正確に区分することです。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:国外関連者に対する寄附金④ 価格調整金を支払う場合の留意点
2018.05.29海外子会社に対する価格調整金の支払は税務上問題になることが多いと言われています。過去の新聞報道等をみると、価格調整金が子会社に対する資金援助と認定されて寄附金課税を受けたケースが見られます。税務調査で否認されないためには、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:国際戦略トータルプランに基づく調査事例③~富裕層への調査
2018.05.22国税当局は多額の資産を有する富裕層への監視を強化しています。富裕層の情報を収集するプロジェクトチーム(PT)が全国の国税局に拡大し、スタッフも増員しました。その成果として、隠していた国外財産が発覚する事案も増えています。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:国税庁における国際業務~『国際業務課』と『相互協議室』
2018.05.15国税組織は、国税庁-国税局-税務署というピラミッド組織となっています。国税庁において国際業務に携わる部署として、『国際業務課』と『相互協議室』があります。これらの部署では、外国税務当局との円滑な関係の構築、税に関する国際会議への参加、移転価格課税を受けた場合の相互協議など、重要な業務を行っています。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外取引と納税管理人③ 申告書の提出先
2018.05.11所得税の確定申告書の提出先は、確定申告書を提出する際の納税地を所轄する税務署長となっています。納税地は原則として住所地となりますが、非居住者は通常、日本国内に住所又は居所を有していませんので、納税地の判定には注意が必要です。