しかしながら、住宅借入金等特別控除の対象は、必ずしも金融機関からの借入金に限られたものではありません(措置法41①)。サラリーマンが、勤め先の会社から住宅取得等のための資金を借り入れた場合も住宅借入金等特別控除の対象となるのですから、「住宅ローン控除」という表現には問題があるようにも思われます。国税庁もHPの「令和3年度 確定申告特集」の中で、「住宅ローン控除」という表現を使用していますが、この点は、もう少し慎重な用語の使い方をすべきという声もあり得なくはないでしょう(国税庁HP)。
これと似たものとして、「内閣総理大臣指名選挙」のことを指す「首班指名」などという表現も最近では使われなくなりました。そもそも「首班」という法律用語は戦前の法律にあった概念であり、戦後の法律には使用されていない用語だからです。いまは、「首相指名」と呼ばれることが多いと思われます。また、「軍法会議」という表現がなくなり「軍事裁判」という言い方になったのも、現行法には「軍法」が存在しないからです。
このように、法律上の用語については、できるだけ法律に従った正確な表現方法が求められるのではないでしょうか。
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