■帳簿の記載要件にメスは入るか
帳簿保存のみによるモラルハザードを防ぐならば、仕入先の登録番号も帳簿の記載事項とするしかありません。ただ、問題は「相手の番号が分かるか」です。公表サイトは番号の正しさしか証明しません。取引先の名称や氏名から登録番号を検索できないのです。
事業者負担を減らす意味では、日税連の提案は有効です。しかし、提案を税制改正に反映させるなら、課税の公平を損なわないよう制度を練る必要があります。
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